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サラリーマンなどで給与所得がある方でFX(外国為替証拠金取引)で発生した利益は、「雑所得」として課税の対象となります。
この雑所得が20万円を超えると、会社の年末調整とは別に確定申告を行わなければなりません。
しかし税金を支払うと翌年の給与から引かれる住民税の源泉徴収額への影響が心配ですよね!
まあ、FXで収益があっても会社にどうこう言われる筋合いはありませんが、FXってスマホでも出来るので仕事中やってないか変な疑いをかけられることもあるし心配ですよね!
実際仕事中に取引を行っている人もいて、バレて評価を落としたり、日本は昔からお金の話はタブー的な所があるので、隠しておきたい方が多いのではないでしょうか?
FXでの利益は20.315%の税金がかかります。
但し、給与所得があってFXの利益が20万円を超える場合です。
また、給与所得がなくてもFXの利益が38万円を超える場合は課税対象となります。
税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)(2018年10月時点)
昔は申告しなくても、余程で無い限りバレませんでしたが、今はFX会社が税務署にしっかりデータを提出しているので必ずバレます。
しかも直ぐに来ません、何年も貯めて、重加算税(40%)や遅延税(年率7.3~14.3%)等もガッツリ貯めてから
恐ろしい!
よってしっかり申告しましょう!
FXでの損失も最大3年間繰越が出来るので必ず申告しましょう
FX取引で損失になったら税金を支払う必要はありません。
但し、マイナスもしっかり申告しておけば、翌年以降利益が出た場合に損失を差し引く事が出来ます。
あくまでマイナスでも確定申告をしていた場合です。
損失も申告していた場合
1年目 -80万円
2年目 +50万円 申告額-30万円
3年目 +30万円 申告額0円
1年目の損失を申告してない場合、2年目は+50万円に対する税金、3年目は+40万円に対する税金の支払い義務が生じます。
よって1年目に損失もしっかり申告してた場合、3年間トータルで税金は発生しませんが、申告してない場合162,520円の税金支払義務が生じます。
ところでFX申告したらやっぱり会社にバレるのかな?
大丈夫です。確定申告の際、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」で「給与からの差引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」の2つにチェックが有り「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れれば、会社の源泉徴収には含まれず、ご自身で別途納付となります。
下記の通り申告の説明にも明記されてます。
ここです!
e-Taxも同様に選択肢を聞いてきますのでご安心を!